「妊娠したかも…」予期せぬ妊娠への向き合い方と相談窓口

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予期していない状況での妊娠がわかると、不安や戸惑いを強く感じてしまうことがあるかもしれません。

このような状況ではできるだけ早く家族や周囲の信頼できる人、医療機関、自治体の窓口などに相談することが大切です。

誰かに話すことが難しく、一人で抱え込んでしまう方もいらっしゃるかと思います。しかし、自治体などには必ず相談できる窓口やサポートする体制があります。

この記事では、予期せぬ妊娠に気づいた際に知っておきたい基本的な対応や、相談できる窓口について紹介します。

  • #ライフプラン

避妊に失敗したかもと思ったら、どうしたらいい?

避妊に失敗した、または避妊なしで行った性交後に、緊急で妊娠を防ぐ方法として「緊急避妊薬(アフターピル)」があります。

性交後、72時間以内に、できるだけ速やかに内服します。タイムリミットがあるので、注意が必要です。

日本での調査では、妊娠を阻止できる確率は80%程度と報告されています。副作用として、不正出血や吐き気、頭痛などがみられます。

医療機関やオンライン診療で処方されます。また、令和8年2月から、研修を受けた薬剤師がいる薬局やドラッグストアで、医師の処方箋なしに緊急避妊薬が購入できるようになりました。

妊娠したかもと思ったら、どうしたらいい?

妊娠したかもと思ったら

生理が遅れているなど妊娠の可能性があるときや、市販の妊娠検査薬で妊娠反応が陽性だった場合は、医療機関への受診が必要です。

市販の妊娠検査薬で陰性だった場合でも、妊娠が100%否定されるわけではありません。検査の時期によっては、妊娠していても陰性と表示される場合があります。

最後の生理の開始日から4週間が過ぎていれば、妊娠している場合はほぼ全例で妊娠反応が陽性となります。それ以前に検査をした場合は、妊娠していても陰性と出る場合があるので、心配なときは妊娠反応が陰性でも医療機関を受診してください。

妊娠確認のための医療機関受診について

産婦人科のある医療機関を受診し、赤ちゃんの袋である胎嚢が子宮の中に見えるかの確認など、妊娠したかどうかの判定を行います。初回の受診費用は5,000~10,000円程度で、医療機関や検査内容によって費用は変わります。経済的な不安がある方は、自治体で補助※している場合もありますので、受診を先延ばしにせず、お住まいの自治体の窓口などに相談してみてください。

「低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業」を実施している自治体もありますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。

予期せぬ妊娠やさまざまな不安を相談できる窓口

妊娠に関する悩みは医療機関だけでなく、以下の相談窓口でも相談できます。妊娠・出産について悩んでいる方を対象とした相談窓口は全国に設置されています。妊娠や出産について悩んでいることがあれば、すぐに相談しましょう。

性と健康の相談センター

「性と健康の相談センター」は、各自治体の相談窓口です。予期せぬ妊娠や不妊症・不育症を含む妊娠・出産などについての相談支援などを行います。

性や妊娠などの悩みについての相談窓口(新しいタブで開きます)

思いがけない妊娠の相談窓口サイト

「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」は、思いがけない妊娠をしてどうしよう…と悩んでいるあなたのための相談窓口リストです。

女性相談支援センター(#8778)

困難な問題を抱える女性のさまざまな悩みに関する相談に応じるとともに、女性の抱える問題や状況に応じたさまざまな支援を行うために都道府県が設置している機関です。

性犯罪・性暴力・配偶者からの暴力(DV)について

性犯罪・性暴力・配偶者からの暴力(DV)について、相談できる窓口の一覧を掲載しています。

性犯罪・性暴力・配偶者からの暴力(DV)について(新しいタブで開きます)

予期せぬ妊娠との向き合い方

妊娠が確認された後は、妊娠を継続し、出産するかを考えなくてはなりません。 出産をするかどうか考えるときに、経済的な不安や育児について不安を持つ方もいらっしゃるかと思います。 国や自治体では、さまざまな経済的支援や子育て支援を行っているほか、「特別養子縁組」という制度もあります。 経済的な理由などで出産を諦めようとしている場合も、まずは自治体などの相談窓口に相談してみてください。

そのうえで、予期せぬ妊娠と向き合うときに知っておいてほしいことがあります。

人工妊娠中絶とは、子宮の中の赤ちゃんが、子宮の外で生命を保持することができない時期に、人工的に赤ちゃんと胎盤などの付属物を子宮外に排出することです。なお、日本では妊娠22週未満までが人工妊娠中絶の対象とされており、妊娠22週以降は、人工妊娠中絶を行うことはできません。母体保護法第14条においては、母体保護法指定医の診断のもと、以下のいずれかを満たす場合、人工妊娠中絶を行うことができると定められています。

母体保護法第14条

  • 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
  • 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫(かんいん)されて妊娠したもの

最後に

予期しない状況での妊娠に気づいたときに、「誰にも話せない」「相談しても変わらない」と一人で抱え込まず、誰かに相談することが必要です。

家族や周囲の人に相談しづらい場合は、自治体などの窓口に相談しましょう。相談を先延ばしにすると、選択肢が少なくなることもあります。正しい情報と相談できる窓口について知っておきましょう。

  • #ライフプラン